著作権

•著作権
著作権は文学、学術、芸術の範囲に属する創作物を創作した著作の権利を謳うもので、創作と同時に発生し、いかなる手続きや形式の履行を必要とされません。
著作権は著作者人格権と著作財産権に分かれ、著作者人格権は公表権、姓名表示権、同一性維持権のように著作者の人格と密接な関連がある権利であり、著作財産権は複製権、放送権、送信権、展示権、配布権、二次的な著作物の作成権など 創作した著作物から著作者が利益を求めることができる権利です。

저작권01

•侵害の救済方法
著作権の侵害が発生した場合、すぐ民·刑事上の救済措置を取ることができますが、紛争の早期解決と今後起こりうる民·刑事上の救済措置の実効性を高めるように優先的に警告状を発送することが有利です。また、提訴する際、予想される判決の結果、訴訟費用などを総合的に考慮して有利な和解契約を締結することも紛争の良い解決方法になります。
侵害行為があったり、侵害されるおそれがある場合には侵害の停止や予防を請求することができ、これに加え侵害行為によって作られた物の廃棄などに必要な措置を請求することができます。迅速に特許侵害を食い止めることが必要な場合は、侵害禁止仮処分も申し込むことができます。損害が発生した場合、損害賠償請求をすることができ、これと共に名誉回復請求もできます。そして著作権を侵害すると刑事処罰で5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されます。