不正競争/営業機密
不正な競争行為を防止する「競争の自由」を保障し競争が存在できるようにするものが独占禁止法でり、「競争の公正」を担保にして「競争の質」を高めようとするのが不正競争防止法です。
営業機密とは、(i)生産方法•販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は経営上の情報として(有用性要件)、(ii)既知されておらず、(秘密性の要件)、(iii)独立した経済的な価値を持ち(経済的な価値性の要件)、(iv)相当の努力により機密として保持されていること(秘密管理性の要件)を言います。
– 商品主体·営業主体の混同行為
– 原産地の虚偽表示行為
– 出所·品質などの誤認惹起行為
– 著名商標の希釈化行為
– 代理人、商標権者の同意のない使用行為
– ドメイン名の不正取得行為
– 商品形態の模倣行為
– 営業機密を不正取得·使用·公開する行為
– 不正に取得した営業機密を、悪意ㆍ重過失による取得·使用・公開する行為
– 営業機密の善意取得後、悪意ㆍ重過失による使用·公開する行為
– 営業機密を不正公開·使用する行為
-民事的救済手段
侵害が発生した時、すぐ民·刑事上の救済措置を取ることができますが、紛争の早期解決と今後起こり得る民·刑事上の救済措置の実効性を高めるように優先的に警告状を発送するのが有利です。また、提訴する際、予想される判決の結果、訴訟費用などを総合的に考慮して有利な和解契約を締結することも紛争の良い解決方法になります。
営業上の利益が侵害されたり、侵害されるおそれがある場合、侵害禁止および予防を請求することができます。物の廃棄、設備の除去等必要な措置を一緒に請求することもできます。 迅速に特許侵害を食い止めることが必要な場合は 、侵害禁止仮処分申請をすることができます。損害が発生した場合、損害賠償請求をすることができ、これと共に信用回復請求も行え、営業機密と関連して兼業禁止及び転職禁止仮処分申請もすることができます。
-刑事的救済手段
不正な利益を得るか、または企業に損害を与える目的でその企業に有用な営業機密を取得·使用したり、第3者に漏洩した者は刑事処罰に10年以下の懲役または利得額の2倍以上10倍以下の罰金に処されます。不正競争防止法第2条第1号(ア目とチャ目を除く)による不正競争行為をした者は、刑事処罰に3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されます。