特許権

•特許

特許権とは、優れた技術の発明を保護することを言い、実用新案権は、技術レベルが低い発明を保護することを言います。
特許法によって保護されるためには、特許法で定められた様式に従い書類を作成し、特許庁に書類を出願してから、審査を経て特許登録が決定されます。特許有権者は、特許が登録されると、出願日から20年間の特許発明を独占的に実施することができます。

•特許権侵害の救済方法
特許有権者は、特許権を侵害した者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の禁止と予防を請求することができ、特許侵害で損害が発生した場合、損害賠償請求、信用回復請求、不当利得請求をすることができます。 迅速に特許侵害を食い止めることが必要な場合は、侵害禁止仮処分を申し込むことができます。そして刑事告訴を行うと、特許を侵害した者は、侵害行為によって生じた利益を没収され、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金刑に処されます。
逆に、特許侵害で提訴された者は、特許無効審判、権利範囲確認審判などを通じて特許権について争うことができます。

• 特許関連業務 특허권01
-警告状発送及び和解
特許侵害が発生した場合、迅速に民·刑事上の救済措置を取ることができますが、紛争の早期解決及び今後起こりうる民·刑事上の救済措置の実効性を高めるよう優先的に警告状を発送することが有利です。また、提訴する時予想される判決の結果、訴訟費用、訴訟期間などを総合的に考慮して有利な和解契約を締結することも紛争の良い解決方法になります。

-訴訟
侵害禁止仮処分訴訟、侵害禁止訴訟、損害賠償訴訟、不当利得返還請求訴訟、信用回復請求訴訟、審決取消訴訟、刑事告訴、刑事裁判防御

-関連業務
특허특허권02 特許出願および登録業務、特許の移転/譲渡契約およびライセンス契約、特許調査、知的財産経営コンサルティング、鑑定書作成、諮問、契約書の検討、警告状の発送、告訴代理、契約代理、和解、拒絶査定不服審判、訂正審判、特許無効審判、権利範囲確認審判、通常実施権許諾の審判などの各種審判

-職務発明補償金請求訴訟
従業員が会社に勤めている間、会社の業務に関する発明をすると、その発明は職務発明になります。職務発明は、発明者である従業員に特許を受けることができる権利が帰属され、雇用主は従業員の職務発明を無償で使うことができるようになります。つまり、発明の所有権は、発明者である従業員に帰属されますが、その所有権が会社に譲渡されることになる場合には、従業員は会社に職務発明補償金を請求することができます。