商標、デザイン権
商標権は商品の標章、つまり商標の保護を与えることで、商標権者は、登録商標をその指定商品又は指定サービス業に独占的に使用することができます。商標法によって保護される商標は「商品を生産·加工·証明または販売することを業として営む者が自分の業務に関る商品を他人の商品と識別できるよう、使かう標章」のことで、標章とは、 「記号·文字·図形ㆍ立体的な形状·色彩ㆍホログラム·動作またはこれらを組み合わせたものとその他の視覚的に認識できるもの」を言います。
デザイン権はデザイン、つまり物品のデザインを保護することで、デザイン権者は、登録デザイン又はこれと類似のデザインを独占して使うことができます。デザイン保護法によって保護されるデザインは、「物品の形状·模様ㆍ色彩又はこれらを結合したもので視覚を通じて美感を起こすもの」です。デザインを保護するための制度は、国ごとに大きな違いを見せており、大きくは特許的な保護と著作権的な保護に分けることができます。韓国の場合、特許的な保護になります。
侵害行為が継続されたり予想される場合、侵害の禁止及び予防を請求することができます。 迅速に特許侵害を食い止めることが必要な場合は、侵害禁止仮処分を申し立てることができます。また損害が発生した場合は、損害賠償請求をすることができ、これと共に信用回復請求もできます。そして刑事告訴をすると、商標権またはデザイン権を侵害した者は、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処されます。
逆に、商標権またはデザイン権に対して争いがある者は、無効審判、取消審判、権利範囲確認審判などを提起することができます。
-警告状発送と和解
侵害が発生した場合、すぐ民·刑事上の救済措置を取ることができますが、紛争の早期解決と今後起きる民·刑事上の救済措置の実効性を高めるように優先的に警告状を発送することが有利です。また、 提訴する際、予想される判決の結果、訴訟費用などを総合的に考慮して有利な和解契約を締結することも紛争の良い解決方法になります。
-訴訟
侵害禁止仮処分訴訟、侵害禁止訴訟、損害賠償訴訟、信用回復請求訴訟、審決取消訴訟、刑事告訴、刑事裁判防御
-関連業務
商標/デザイン出願および登録業務、商標権/デザイン権の移転/譲渡契約およびライセンス契約、コンサルティング(諮問)、登録無効審判、登録取消審判、権利範囲確認審判などの各種も審判